2020-05-27 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
森林組合員そして理事の若返りや女性の登用によって新しいアイデアが生まれると思いますし、新たな挑戦などもできるようになると思います。 本法改正により、正組合員資格の要件を同一世帯内から推定相続人に見直し、人数制限を撤廃されることとなっております。すぐに結果を出すことが難しいというのは理解をしておりますが、実際にこの改正でどのぐらい女性がふえると見込んでいるのでしょうか。
森林組合員そして理事の若返りや女性の登用によって新しいアイデアが生まれると思いますし、新たな挑戦などもできるようになると思います。 本法改正により、正組合員資格の要件を同一世帯内から推定相続人に見直し、人数制限を撤廃されることとなっております。すぐに結果を出すことが難しいというのは理解をしておりますが、実際にこの改正でどのぐらい女性がふえると見込んでいるのでしょうか。
新たな森林組合員となる方も森林組合の経営に対して関心を持っているということを想定しているところでございます。 一方で、親元から離れて暮らす経営に関わる組合員にとって、総会への出席などが負担になり、組合の関心を維持することが難しくなることも考えられるところではございます。
○政府参考人(本郷浩二君) 森林組合については、改正後も森林組合員への直接の奉仕が求められることには変わりがございません。さらに、今後は、森林経営管理制度の創設を受けて、意欲と能力のある林業経営者として山元への一層の利益還元に向けてますます大きな役割を果たすことが期待されているところと考えております。
それからもう一点、森林組合員の方々が森林組合に自分の森林の管理、それから経営、こういったところをこれまで委託をしてきたということだと思います。これが、今回の新しい森林管理システムができることによって、自分の隣の森林では民間の事業者が入って、そして経営を行って利益を得ることができると。
中でも、林地台帳の情報の精度をより高めるように、法務局の不動産登記簿、都道府県が作成します森林簿、森林組合が有する森林組合員名簿や境界の情報も活用して台帳の整備に取り組んでいただけるように、市町村に対しまして助言をしてまいる考えでございます。
これらを背景にして、森林所有者の経営意欲の衰退や森林組合員の減少などが森林の管理、保全や有効利用を困難にしているのではないかと思います。 このような現状や問題点について、まず大臣の認識を伺います。
さて、今回の森林組合法の改正におきましては、森林組合員以外の森林消費者について、員外利用の制限を緩和したこと、及び、木材製造業者、中小工務店、緑化活動を行う方々に対して准組合員資格を付与し、もって森林組合を活性化するということが中身というふうに伺っておりますけれども、このことを私は非常に評価できるというふうに思います。
本改正案は、森林組合員の資格要件の緩和、それから、国産材の需要の拡大、多目的利用の推進など、これらが柱であるということでありますが、私は、この中身よりも、林業の抱える根本的な課題についてお伺いをしたいと思います。木材価格でありますとか、販路の拡大、それから人材の養成などについて、大臣それから前田長官にお尋ねをいたしたいと思います。
組合員が会費を払ってそして運営をしておるというふうな観点に立つと、森林組合員の持っておる森林というものを重点的に最初に手を加えさせていただきたいというのは当然のことだと思っておりますけれども、しかし、参考人のお話にもあったとおり、山を守る、緑を守るというのは、そこだけを守っただけでは意味が薄いというお話が先ほどございました。
○遠藤(登)君 山の実態について、いろいろな角度から質問なり確認なり、あるいはその内容についても発表があったのでありますが、私も零細な森林組合員の一人という立場でありますけれども、最初に、私も改めて山の問題を確認をしてみたいというふうに思います。
○参考人(山本博人君) 森林の自然保護とのかかわりでございますけれども、私ども森林組合員というのは、森林の適正管理、この中で、不在村者も大分ふえてきてむしろ管理できないで逆に自然が損なわれているのじゃないのかという意味で、やはり木は植林をしてそして間伐をして、そして伐採していくという一つの循環機能があると思うんです。やはり人間にも寿命があるとおり木にも寿命があります。
本特別措置法案に基づく事業について、森林組合員などのほかに、森林保健施設の整備、運営について経験あるいはノーハウの蓄積のある民間事業者が積極的に参加し得ると思いますが、その点はどうか。また、行政側といたしまして、それを積極的に推進するつもりなのかどうか。この点を簡明に答えてください。
それから第二点といたしましては、森林組合員の大部分、八六%ほどが農協と重複しておりますので、農協系統の貯金事業というものがこれだけすそ野を広げ定着してきていることからいって森林組合が独自に新しくやる必要はないんじゃないかというのが第二点。
そうでない地域は、県あるいは市町村あるいは森林組合員はもちろんですけれども、木材協同組合関係とか、あるいは木材や製品市場関係者もばらばらでなくて、みんな一緒になってそのような実施教育といいますか、そういうような体制を整備してはどうか。
森林組合員の持っております森林面積自身は四千八百ヘクタールぐらいでございますから、これは全国の森林組合の平均値よりもむしろ低いぐらいでございますけれども、これは圧倒的に人工林でございまして、九三%がすでに人工林化され、しかも齢級配置が非常にバランスがとれておりまして、若齢の人工林ばかりという形ではございません。したがいまして、仕事があるわけでございます。
○政府委員(藍原義邦君) 部分的に細かいことはちょっと把握いたしておりませんけれども、総体的に見ますと、やはり森林組合員の作業班の方は森林組合を中心にした仕事、そして先ほど申し上げましたように、造林等につきましては、森林組合の仕事のうちの全体の四%ぐらいが国有林の仕事を一応やっておられる。
○政府委員(藍原義邦君) 作業班の内容を見ますと、約七割の方が森林組合員であるか、あるいはその家族で構成されております。
二十六条に掲げておりますのは、どちらかと言えば、森林組合自身が自分で山を経営するという形になりますので、組合員のためというよりも森林組合自身の問題という形になりますし、それから九条に掲げてございますのは、それを通じまして森林組合員に対しての奉仕をするなり、森林組合員に対する利益と申しますか、森林組合自身のものではなくて、組合員に対する奉仕という物の考え方から行われる事業であるというふうにわれわれ考えております
○藍原政府委員 いま主として林研グループの問題について御説明したわけでございますけれども、先生御指摘のとおり、林業労働の確保、あるいは担い手の確保、担い手の養成ということは、これからの林業、林政を進めるためにも非常に大事な問題でございますし、また、いま申し上げました林研グループの方々も、大半の方は森林組合に加入もしておられる森林組合員でもあろうと考えます。
そこで森林組合員の、今度新たにできるわけですが、森林法から森林組合を取ると森林法そのものの持つ内容というものが、森林計画を制度化していくあるいは保安機能を担当するとか、こういった形になってきて、実際の仕事は組合がやるようになるが、この森林法と森林組合との今後の関係はどういうふうになっていくのか。機能の関係ですね。
なぜ巨大な山を持っている者は森林組合員にならないのか。たとえば島根県に田辺という人がいます。これは何千町歩という山を持っている。あるいは鳥取県にも大きな山林地主がいますね。
森林組合員が所有しております森林面積でございますが、一組合で申し上げますと、五十年度が五千四百五十一ヘクタールでございましたが、約二百ヘクタールの増加が見られまして、五千六百六十ヘクタールとなろうかと思います。 それから、地区内の森林所有者の組合加入率あるいは地区内の民有林の組合に対する加入率につきましては、ほぼ同様の数字が出てこようかと思っております。
が多数でございまして、私どももそういう意味から、今後、林野庁においてこの問題については積極的に検討を進めてまいることにしたわけでございますけれども、その理由と申しますか、問題点と申しますか、そういうものを一、二挙げてみますと、まず内部的な要因でございますけれども、内部的な問題といたしまして、森林組合の組合員は、先生御存じのとおり、その所有規模は非常に零細でございまして、そういうものが大部分の方が森林組合員
執行部と森林組合員とは非常に密着すると思うのです。非常に運営が民主的にいく。こういう組合をわざわざ二百人以上というところに出したのは何が根拠なのか、不思議で仕方がないのです。組合の運営の民主化について、総意を発揮しての運営というものを林野庁は知らないんじゃないのか、あきらめたんじゃないのか、何だろうと言って不思議でしようがないのですが、二百人以上とした根拠をお知らせ願います。
ただ、先生おっしゃいましたようなデメリットと言いますか、そういう問題につきましては、私も冒頭申し上げましたように、広域、広範になるために、森林組合員に対するサービスが希薄になるというような点も一部には見られる場合もございます。
したがいまして、いままで確かにそういう不活発な組合、あるいはいま先生がおっしゃったような組合があろうかとは思いますけれども、今後はそういう組合を中心にして、より森林組合員の目標にかなった森林組合を育てていくというのがこの合併のねらいでもございますし、そういう点は今後都道府県を中心にして設けられます、いまも御説明いたしました協議会等の場を通じまして、積極的に指導し対応してまいりたいというふうに考えております
施設森林組合と申しますのは、森林所有者が組合員になりまして、組合員の利益のために公益的な機能を発揮しながら、なおかつ森林組合員の社会的地位の向上を図るというような形でつくっておる組合でございますし、その性格も協同組合的な性格がだんだん強くなっておるという組合でございますが、生産森林組合と申しますのは、出資をいたしまして、たとえば現物、山を出資する、あるいは山を伐採する、施業する権利を出資する等々、そういうものを
農林大臣、いまいろいろお聞きになったとおり、合併促進については何とか予算措置、財政措置をして、今後協業センター、あるいはそれができなければ林業センターというのもこれはつくればいいんだし、または木材の集出荷施設の管理棟と合わせて併設するとかいうことで、結局私が言わんとするところは、森林組合員も合併すればだんだん距離が遠くなってくる、造林の申請についてもめんどうくさくなってくる、また苗木の受領についても
やはり合併をしてしっかりしたものにしていきたいという組合のあることもあるいは組合員のいることも事実でございますので、これをやったからといって、全部山の問題が解決するとは言えませんけれども、やはり一歩でも五歩でも十歩でも前進することには役立つのではないかということで、合併助成法の延長をお願いしておるところでございまして、われわれも、御指摘のとおり、森林組合員相互の物の考え方あるいは森林の持ついろいろな
○鶴園哲夫君 最後になりましたですが、いま大臣御答弁をいただいたんですが、森林組合員というのは、林野庁の林業統計によりますと森林組合の組合員数というのは百七十九万人という数字が出ております。それでセンサスによりますと林家というのは二百五十六万となっております。これは大臣御存じないと思うんですが、約八十万ぐらいの差があるんですよ。これは森林組合というのが農協と大分違う点だと思うんです。
この資金は適正な運用が望まれることは言うまでもありませんけれども、林業労働に従事する者は大別して森林組合や素材生産業者等の林業事業体に雇用される者といわゆる一人親方、生産森林組合員、自家労働従事者等の自営者に区分されることは御承知のとおりでございます。
だから、抜本的な政策としては分収造林制度あるいは森林組合員によるところの委託施業等を通じて十分な造林とか林業生産の活用を図るべきであるということを、農林大臣の指示に基づいて農林省の皆さんが白書をまとめて、できたものを国会に提出するわけでしょう。それがいいとか悪いとか言うのは、長官、おかしいじゃないか。あなた、農林大臣の答弁を何も薄める役目で長官になっておるわけではないでしょう。